原発メーカー訴訟とは?

原発メーカー訴訟の会原告団は2014年1月30日に東京地裁に原発メーカーの日立、東芝、GEを提訴しました。原告は国内で1058名、海外は32ヶ国357名、 計1415名でした。

2014年3月11日が民法上の時効のため、3月10日に国内から387名、海外から2326名の原告は第二次訴訟を行い、第一次訴訟と合流し総数4128名が原告団を構成することとなりました。日本を含め合計39の国の原告が声を上げたのです。

2011年3月11日に発生した福島第1原発の水素爆発を伴う巨大事故は、かつて我々が経験したことがない規模で放射線被害を拡大させ、世界中の人々を震撼させました。そして現在、東京電力に対し数多くの損害賠償請求訴訟が提起されています。

しかし、自動車の排気ガスによる喘息被害に対して、運転手や所有者以上にメーカーが賠償責任を問われるように、原発事故被害については、電力会社だけではなく、原子炉メーカーも当然に責任を追及されるべきです。ところが、メーカーはこれまでほとんど非難の対象とさえされていません。その原因は、「原子力損害賠償法(原賠法)」が電力会社のみに責任を集中させる制度を採用しているためです。原発メーカーは原賠法によって賠償責任が免責されているのです。

原発メーカーはどんな過酷事故があっても賠償責任を問われることなく、原発を世界に拡散できる仕組みになっているのです。 その仕組みこそが原発体制とは何かを物語っています。

私たちは原発メーカー訴訟をはじめることでまさにその原発体制の本質を突きさす闘いに臨み、一日も早く、原発の再稼働、新規建設、輸出を止めなければならないと考えています。

今回の訴訟は、種々の証拠により、原発メーカーの責任によって福島事故が起こったことを論証し、原子力の恐怖から逃れて生きる、ノー・ニュークス権(No Nukes Rights)という新たな人権概念を打ち立てて原賠法は憲法違反であることを主張します。そして原発メーカーの責任を問い、事故を起こしたことで原告に与えた精神的損害に対する賠償責任があることを明らかにします。

この訴訟の原告団は全世界の市民と共に原発をなくしていく国際連帯運動を拡げていきます。全世界の市民のみなさん、連帯して原発メーカー訴訟を勝利に結びつけましょう!