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原発メーカー訴訟とNNR訴訟の現在の状況

2022年12月8日、最高裁は上告受理申立を「受理しない」と決定しました。

2022年4月26日、最高裁に上告しました。

2022年4月12日、国賠訴訟控訴審判決「1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする」が下りました。

【控訴審の第1回期日】は2022年2月17日 東京高裁101号法廷で開かれました。

2021年11月2日、控訴理由書及び星野豊氏の意見書を提出しました

2021年8月31日第5回、判決言渡があり、主文「1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。」でした。

2021年8月31日第5回、判決言い渡し期日が開かれます。

2021年6月11日第4回期日が開かれ、結審しました。

2021年4月16日、NNR国賠訴訟第3回期日が開かれました。

2020年10月30日

NNR国賠訴訟第1回期日は10月30日、東京地裁706号法廷で開かれました。
意見陳述書等期日資料を提出しました。

2020年3月10日

NNR国賠訴訟 3月10日に東京地裁に訴状提出しました

2019年11月

 国家賠償訴訟を起こすことを決定致しました。

 原告団と弁護団の有志が集まって、議論を重ねた結果、原発メーカー訴訟の最高裁決定への国家賠償請求訴訟を起こすことを決定致しました。 この訴訟に原告として参加される方を募集致します。 以下に訴訟の概要を提示しますので、参加希望の方は以下のメールアドレスへ、【11月20日(水)までに】「国家賠償請求訴訟に原告として参加します」との言葉を添えて、【住所、氏名を明記】してお申込み下さい。

 折り返し、「訴訟委任状」(訴訟について、代理人弁護士に委任するもの)をお送りしますので、記入、押印の上、同封の封筒で返信してください。

genkokudan@nonukesrights.holy.jp

1.訴訟名

「原発メーカー訴訟最高裁決定に対する国家賠償請求」

2.訴訟の趣旨

 原発メーカー訴訟の最高裁結果は、私たちがこの訴訟で最初から提起している「憲法違反との指摘」に対し、その指摘さえなかったかのように一切の法的判断をせず「決定」「棄却」としており、到底納得できない。これに対して、国家賠償を求めて訴訟を提起します。 昨今の裁判所の判断を見渡しても、国民の司法への信頼を踏みにじるような判決や決定がなされることが常態化しつつあるように見えます。 政権に忖度する裁判所の姿勢にどこかで歯止めをかけなければ、この国の民主主義は崩壊の一途をたどるばかりです。 明らかに違法ともいえる決定を突き付けられた私たちがその役割を担うことは極めて自然なことであり、また責任でもあります。 そのため私たちは、敢えてこの困難な訴訟に踏み出す決意をしたのです。

3.弁護団(予定者)

弁護士 島 昭宏(東京弁護士会所属)

弁護士 吉田 理人(東京弁護士会所属)

弁護士 笠原 一浩(福井弁護士会所属)

4.原告分担金

1万円(年会費ではありません。最初のみです)

5.訴状提出予定日

2020年3月10日(火)

 なお、今後の予定として、12月末までに、「原告団結成」を行い、この訴訟の広報宣伝活動を活発化させていきたいと考えております。そして、サポーター募集、参加を呼びかけていきます。

 

 原告に参加された方の積極的な支援をお願いします。

                         

有志一同

最高裁不当決定!「上告棄却、上告審として受理しない」

 2019年1月24日、最高裁より「決定書」が届きました。私たち原告団は弁護団とともに、2017年12月8日の東京高等裁判所での原告の控訴の棄却を受け、2017年12月21日、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行っていました。
最高裁決定は以下の通りです。

裁判長裁判官:三浦守 裁判官:鬼丸かおる山本傭幸菅野博之

<それぞれの裁判官の名前をクリックすると顔写真とプロファイルを見ることができます。最高裁裁判官の国民審査の判断の基準にしてください!>


「裁判官全員一致の意見で, 次のとおり決定。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由
上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法3 1 2条1項又は2項所定の場合に限られるところ, 本件上告の理由は, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば, 本件は, 民訴法318条1項により受理すベきものとは認められない。」

最高裁の「決定書」はこちらをクリックしてご覧ください。

弁護団声明

誰の目から見ても、憲法訴訟であることは明らかであるにもかかわらず、最高裁は憲法判断から逃げました。上告棄却を受けて、弁護団からの声明を発表しました。弁護団声明はこちらをクリックしてください。

 

1月30日の記者会見のビデオもご覧ください。また、判決書・第一審、控訴審、上告審などの提出書面などはhttp://nonukesrights.holy.jp/trial.htmlをご覧ください。

「原発メーカー訴訟」最高裁上告棄却を受けて記者会見を開きました

 

2019年7月31日

 原発メーカー訴訟原告団の活動を停止しまました。

 

2019年6月15日

 2019年1月24日、最高裁から棄却とする「決定書」が送られてきました。2月24日の第3回総会に引き続き、原発メーカー訴訟原告団は6月15日に臨時総会を開きました。原発メーカー訴訟世話人共同代表より、原告団の主張が退けられた最高裁決定は到底受け入れられないが、三審制をとる日本の裁判制度上これ以上裁判闘争は続けられない、従って原告団と弁護団の関係を解消せざるを得ない、よって原告団を解散するとの提案がされました。上記提案は、満場一致で承認されました。今後は解散のための事務作業を行い、2019年7月31日をもって原告団の全活動を終了すること、活動結果であるホームページは10年間保持することが報告されました。

2019年2月

 2019年1月24日、最高裁より「決定書」が届きました。私たち原告団は弁護団とともに、2017年12月8日の東京高等裁判所での原告の控訴の棄却を受け、2017年12月21日、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行っていました。
最高裁決定は以下の通りです。

裁判長裁判官:三浦守 裁判官:鬼丸かおる山本傭幸菅野博之

<それぞれの裁判官の名前をクリックすると顔写真とプロファイルを見ることができます。最高裁裁判官の国民審査の判断の基準にしてください!>


「裁判官全員一致の意見で, 次のとおり決定。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由
上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法3 1 2条1項又は2項所定の場合に限られるところ, 本件上告の理由は, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば, 本件は, 民訴法318条1項により受理すベきものとは認められない。」

最高裁の「決定書」はこちらをクリックしてご覧ください。

弁護団声明

誰の目から見ても、憲法訴訟であることは明らかであるにもかかわらず、最高裁は憲法判断から逃げました。上告棄却を受けて、弁護団からの声明を発表しました。弁護団声明はこちらをクリックしてください。

2019年1月11日

原発メーカー訴訟は、2017年12月8日、東京高等裁判所にて原告の控訴を棄却する判決が下されました。このため、弁護団は2017年12月21日、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行いました。そして、2018年3月2日、上告理由書及び上告受理申立理由書を最高裁判所に提出しました。
上告審において最高裁判所が審理をするのは、憲法に違反する場合など特別な場合に限定されます(民事訴訟法312条1項)。原発メーカー訴訟では、原賠法が憲法に違反するものであるという主張を当初より行っていますので、上告理由書にて改めて憲法違反の主張を行っています。原賠法が、ノー・ニュークス権に違反するものであること、憲法29条2項の財産権を侵害するものであることなどを重ねて主張しました。さらに、判決に理由が付されていない場合についても上告ができることになっています(民事訴訟法312条2項6号)。高等裁判所の判決は、中身がなく、原告の請求を認めないという結論を示すのみであり、実質的な理由が書かれていません。そこで、弁護団は、理由不備も上告の理由として主張しました。
また、控訴審の判決に判例違反及び法令の解釈に関する重要な事項が含まれている場合には、上告受理申立てができ、裁判所が必要性を認めれば、上告審として審理・判断をすることになります(民事訴訟法318条1項)。原発メーカー訴訟では、債権者代位権を主張し、原告らが東電に代わり、東電の有する原発メーカーに対する求償権を請求しています。東京地裁及び東京高裁では、債権者代位権を行使するためには東電が無資力であることが必要とし、東電が無資力であるとは認めず、債権者代位権の主張を認めませんでした。しかし、本件について、債権者代位権の行使にあたり無資力であることが必要か、また必要だとして無資力とは何を意味するかは、民法の解釈上問題となるところです。そこで、この債権者代位権の解釈上の問題などを取り上げ、上告申立てに加えて、上告受理申立てを行い、東京地裁及び東京高裁の判断が法令の解釈に関する重要な事項が含まれているものとして、最高裁で審理を行うよう主張しました。
最高裁判所では、弁論期日が開かれず、突然判決が示されることがあります。そこで、慎重な審理、判断を促すために、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出後も、2018年8月23日、財産権侵害の主張を補充する上告理由補充書を提出しました。
さらに、2018年11月19日、弁護士5名と原告の方々とともに、最高裁判所を訪れ、書記官に対し、本件訴訟の意義を改めて説明するとともに、安易な判断を行うことなく、最高裁判所の言葉で適切に判断をしてほしいと伝えました。
最高裁判所への上告申立て及び上告受理申立てから既に1年が経過しており、最高裁判所の判断が近いうちに示される可能性もあります。弁護団では、最高裁が安易な判断をしないように、補充書面の提出や書記官への要請行動を引き続き検討していきます。

2018年10月19日

2018年10月19日の最高裁への第3回目の要請行動で、弁護団島弁護士から1審、2審での判断遺脱について、主要4項目に「最高裁の言葉でぜひ判断を明示して欲しい」との要請をおこないました。

2018年10月1日

2018年10月1日、最高裁への第3回目の要請行動に引き続き、弁護団島弁護士から1審、2審での判断遺脱について、主要4項目に「最高裁の言葉でぜひ判断を明示して欲しい」との要請をおこないました。DVD『日本と原発 4年後』『日本と再生』を提出し、内容を説明し、「裁判官の皆さまはお忙しいし、原発問題の全容を把握するのが難しいのではないかと考え、弁護士が監修しており、論理的にしっかりしている内容なので、ご覧になって欲しい」と今回の要請の趣旨を説明しました。原賠法によって多くの被災者を救済するとしているが、その額はとても納得できないもので、各所で裁判が起きている。これが、原賠法が現実と合わないことを示している。原発メーカーが大きな利益を得るだけで、損害賠償は逃れるという状況は社会常識的に考えてもおかしい。現原賠法はやめるべきだ、など最高裁要請書記官に伝えました。

2018年8月30日

弁護団は最高裁に「上告理由補充書」「証拠説明書(11)を提出しました。

2018年8月18日

東京高裁での控訴棄却後の活動

  私たちが提起した重要な論点には触れられておらず、事実誤認もあり、有力な学説があるにも関わらずそれを認識しないまま結論が書かれているなど、到底承服できるものではありませんでしたので、私たち原告は最高裁に上告しています。
 最高裁で真摯に審理をしていただくために、手をこまねいて判決を待つわけにはいきません。最高裁判所に私たちの声を届けるために、定期的に要請書を提出しています。そして、8月18日にはカンヌ国際映画祭で高い評価を受け、ハンセン病を扱いベストセラーとなった『あん』の原作者ドリアン助川と島キクジローのトークとライブのイベントを行いました。これからも多くの国民とともに私たちの権利「原子力の恐怖から免れて生きる権利:ノー・ニュークス権」について語り合い、共有するイベントを開きます。みなさま、こぞってご参加ください!

2017年12月8日

 

平成29年9月19日(火)、控訴審における第一回口頭弁論終結にともない、12月8日、控訴審判決期日が、東京高裁101号法定にて行われました。
 判決は、「主文 本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする」というものでした。この裁判は世界中から約3800人の原告が集まり、判決が注目されているにもかかわらず、判決では、重要な論点に触れられていない、事実誤認があったり、有力な学説があるのに、その学説があることを認識しないまま結論が書かれているなど、到底承服できるものではありません。よって、上告します。詳しくは、報告集会のビデオをご覧ください。

 

2017年11月9日

 

 平成29年9月19日(火)、控訴審における第一回口頭弁論期日が、東京高裁101号法定にて行われました。
 最初に、控訴人及び当弁護人は、控訴状、控訴理由書、第1準備書面、第2準備書面、第3準備書面(パワーポイント原稿)を陳述しました。各被告は答弁書等を陳述し、各被告は基本的に同じ主張であるとして、他の被告の主張を援用すると述べました。
 次に、当方の弁論として、まず控訴人代表として森園かずえさんが、控訴人木幡ますみさんの体験、意見を含む意見陳述を行いました。続いて、当弁護団より島弁護士と吉田弁護士がパワーポイントを利用して、控訴審における主張について、説明しました。両弁護士は、第一審判決では憲法29条や適用違憲について判断がなされなかったこと、原賠法を支える立法事実が消滅していること、債権者代位権の要件としての保全の必要性があること等について、第一審の判断を厳しく批判し、また控訴審を含め、本件原発事故において原発メーカーの責任を判断することが裁判所の最も重要な責務であることを指摘しました。さらに、河合弁護士が補足の説明を行いました。
 被告らの弁論では、GE代理人が「原賠法が機能しているから9兆円の賠償が行なわれ、廃炉も実現できる」などと主張、また東芝代理人が「東芝の事後的な事情は立法事実には関係ない」などと主張しましたが、日立は「答弁書のとおり」と述べるのみでした。河合弁護士はGE代理人に対し、「被害者にADRなどで一定の救済が行なわれているのは原発メーカーの免責のおかげではない」「立法事実は事後的に崩壊したことこそ重要である」と反論しました。
 手続きとしてはこの後、証拠調べに移り、控訴人は甲号証を提出し、後藤政志さんや研究者を含む5名の証人尋問を申請して、その必要性も説明しました。被告らは、証人尋問は不要であると意見を述べ、最終的に裁判所は証人尋問を採用せず、弁論を終結させました。
 当方としては証人尋問により、原発メーカーの責任をさらに厳しく、かつ具体的に追及し、また控訴人の主張を補強する予定であったため、これが採用されなかったのは非常に残念です。しかし、第一審判決に判断の遺脱があったとの主張もしており、高裁の判決に希望を捨ててはいません。仮に敗訴であっても、いつも河合弁護士が言うように「勝つまでやるから絶対に負けない」精神で、最高裁に進む覚悟です。No Nukes!!

2017年8月1日

6月23日(金)、控訴審での進行協議期日が開かれました。
同期日では、裁判官より当弁護団に対し、控訴人の主張の確認として、控訴理由書第5の主張と、債権者代位権の主張における無資力要件不要論について、これらが(原審で争点とならなかった)新たな主張であるか否かといったことが確認されました。また、裁判官より今後の主張立証の予定を尋ねられ、島弁護士より、無資力要件不要論については(意見書を提出した山田希先生以外の)民法学者の立証を検討していること、原賠法の立法事実論については、東芝の問題等日々新たな状況が現出しているため、継続して主張立証していくことなどを回答しました。また、島弁護士より、第一回口頭弁論期日では、意見陳述と、パワーポイントを使用した口頭弁論を行いたいと希望を述べました。
  GE代理人からは、当弁護団に対し、憲法29条2項について質問がありましたが、裁判所より、答弁書で反論するよう指示がありました。また選定当事者は現在出ている書面以上の主張立証は考えていないとのことでした。
裁判官は、「控訴人らの書面はしっかり読んでいる」「第一回期日ではやるべきことは一通りきちんとやる」と発言し、前もって書面を双方提出した上で、第一回期日には控訴人40分、被控訴人合わせて15分、選定当事者10分の時間をとることが決定されました。また、書面と人証(証人尋問)申請は8月末を提出期限として提出することとなりました。
いよいよ、控訴審第一回期日が開かれます。一審判決は、司法の役割を放棄するかのように薄っぺらなものであり、手続きも極めて不十分なものでした。そのことを含め、控訴審期日では、改めて裁判官の論理と良心に肉薄し、一審の判断を覆さざるをえない主張立証を展開しましょう。ご参加をお願いいたします。No Nukes!!

2017年6月26日

控訴審の期日が決まりました!
1回目は9月19日(火)10時半 101号法廷 決定です。
2回目は12月8日(金)10時半 101号法廷 予定です。
原発メーカー訴訟控訴事件は、現在、東京高裁第20民事部に係属しています。
期日指定の前に、今後の進行について協議するよう高裁に申入れをしていましたが、6月23日(金)16時から、進行協議期日が開かれ 上記のように決定しました。
弁護団では、控訴理由書に続いて、前橋地裁判決や被告東芝の現状等を踏まえて、補充書面を作成し、提出する予定です。

2016年11月22日

弁護団は既に控訴状、控訴理由書を裁判所に提出していますが、これらの書類及び目録等は、整理が終わっていないとのことで、一審担当部である東京地裁民亊24部にあります。高裁の担当部が決まり次第、弁護団からは進行協議の申入れ等の上申を行う予定です。口頭弁論期日の指定は年明け以降になるかと思います。

繰り返しますが、控訴理由書は、一審の判決が司法の役割を放棄するかのような中身の薄いものであったとする批判に始まり、ノー・ニュークス権とその侵害、責任集中制度の違憲性、権利の濫用、原発メーカーの責任、債権者代位権等の争点に関して、控訴人の主張を一層深く、堅固に論じるものとなっています。英語版の要約も作っていただいていますので、ご期待ください。

控訴審でも引続き、団結して闘いましょう。No Nukes!!

2016年10月24日

最高裁は裁判官忌避申立却下決定に対する抗告を棄却決定。

2016年9月23日

平成28年9月15日(木)、弁護団は東京高裁に控訴理由書を提出しました(なお、現在まだ高裁の担当部が決定しておらず、地裁民亊24部を窓口としています)。

控訴理由書は97頁に及ぶもので、一審の判決が司法の役割を放棄するかのような中身の薄いものであったとする批判に始まり、ノー・ニュークス権とその侵害、責任集中制度の違憲性、権利の濫用、原発メーカーの責任、債権者代位権等の争点に関して、控訴人の主張を一層深く、堅固に論じるものとなっています。弁護団メンバーは記述を分担し、島弁護士が厳しいアンカーとなって、全力で「勝てる書面」の作成に臨みました。そして、今回の控訴にあたっては、後藤政志さん(原子炉の欠陥、安全性)、本間照光名誉教授(原賠法と被害者保護)、山田希教授(債権者代位権の要件)が極めて心強い意見書を執筆してくださっています。後藤さんの原子炉の欠陥に関<p>する意見書は、なんと105頁!!

早ければ年内に口頭弁論期日の指定があるかと期待しています。ぜひこれらの意見書、控訴理由書を読んでください(大変ですが)。団結して、控訴審をみっちり闘いましょう。

2016年9月15日

控訴理由書、意見書を東京高等裁判所に提出しました。

2016年7月27日

控訴状を東京高等裁判所に提出しました。

2016年7月13日

平成28年7月13 日(水)午後4時、東京地裁103号法廷において、一審における判決言い渡しがあり、原告団の請求は棄却されました(債権者代位権の請求に対しては却下)。

判決理由によれば、裁判所が審理を尽くしたとは言いがたく、また裁判官の忌避申立てにおいても明示したとおり、当方の主張はまだ終わっておりません。したがって、原告団・弁護団は控訴審における判断を求めるべく、弁護団において控訴状及び控訴理由書の準備に入っています。(なお、忌避申立てについては、最高裁判所に特別抗告をしていますが、これによって訴訟は停止されないため、判決言渡しとなりました)。

引き続き、原告団の皆様のご協力をお願いいたします。徹底的に、責任集中制度の不合理、原発メーカーの賠償責任を追及しましょう。

2016年3月23日の第4回口頭弁論において、裁判は、突然裁判長から「弁論の終結」の言い渡しがあり、それに対し原告代理人から「裁判官忌避!」があり、騒然とした雰囲気の中、終わりました。  弁護団は、原賠法の立件事実が変遷したこと及び適用違憲の詳細な主張立証を予定しており、そのために憲法と民法の研究者が意見書を準備していること、また被告東芝の元原子炉設計者が原子炉の欠陥について意見書を準備し、証人としても尋問に臨むなどの予定であったにも拘わらず、また被告弁護団への反論もさせずに、弁論の終結を言い渡すことは原告の権利をないがしろにするものであり、公平な裁判が行われないおそれがあるため、裁判官全員の忌避の申し立てを しました。

原告代理人により「忌避申立書」が東京地裁に提出されましたが、4月21日東京地裁より「忌避申し立て却下決定」が通知されました。それに対し抗告しています。

判決の日取りは、忌避審があり、確定はしていませんが7月13日頃が目処になると思われます。どちらが勝(敗)訴するにせよ、いずれ判決後は高裁に控訴することになります。

2016年3月23日

14時35分から15時45分にかけて傍聴席満席のなかで口頭弁論が行われました。原告代理人たちはパワーポイントを使い、原子炉などの具体的な欠陥について40分間の弁論が行いました。本件原発事故がかくも重大であり、甚大な被害を生じさせながらも、原賠法が強大な壁となっているため、原子炉の欠陥が法廷において詳らかにされるのは世界で初めてのことでありました。傍聴席ではいつにも増して熱心に弁論に聞き入りましたが、最後に裁判長は「本日をもって弁論終結 とする」と述べ、原告代理人が「裁判官忌避を行う」と述べ、怒号のなかを裁判官は逃げるように退廷しました。

<口頭弁論概要>

1、日時 2016年3月23日(水)14:35 ~ 15:45
2、場所 東京地方裁判所・103号法廷
3、出席 裁判官3(朝倉佳秀裁判長、武部知子、渡辺達之輔)、書記官1、事務官1、警備員5、原告代理人6、選定代理人席6、被告代理人席14、原告席64、傍聴席48人
4、内容
(14:35 開廷)
裁判長:提出準備書面と証拠の確認。
(14:40)
原告代理人    :パワーポイントを使い、陳述。
岩永弁護士 「原子力発電の仕組みと構造」
島弁護士  「原子炉の欠陥」
片口弁護士 「被告らの重過失」「適用違憲」
(15:25)
選定当事者(崔) :パワーポイントを使い、陳述。
1.原賠法を根拠とせずに賠償請求、2.分離裁判のお願い、3.求釈明へ被告ら の回答を促すよう。
(15:40)
被告代理人ら :すみやかな結審を。
選定当事者(朴) :結審しないように。証人(熊本一規、澤野義一)申請をする。
原告代理人(河合):我々も分離裁判を希望する。今後は、違憲に関する立法事実について主張立証、学者3名と原発元設計者の意見書を準備中で、次回または次々回までには提出し、その後の証人尋問を含め立証を予定している。
被告代理人(岡田):原告は、裁判長交代前から、年内に主張は尽くすと言っていた。
原告代理人(島) :そのようなことは言っていない。
裁判長      :本日をもって弁論終結とする。
(あと、怒号で聞き取れない)
原告代理人(河合):裁判官を忌避する。
裁判長      :何人か。
原告代理人(河合):三人の裁判官全員。
裁判長      :書面で提出のこと。
(15:45 閉廷)

2016年1月27日

平成28年1月27日(水)午前10時から、東京地裁101号法廷において、第3回口頭弁論期日が行われました。

1.弁論の更新
裁判長が朝倉佳秀裁判官に交代しました。これに伴い、弁論の更新(当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述すること)として、河合弁護士が5分間ほど裁判官に説明しました。内容は、原発メーカーを免責する原賠法の特殊性、福島の原発事故があって初めて原賠法の立法事実について見直す事件であること、どのような判決であっても後世の評価を受けるものとなること、裁判所に充実した審理を望むことなどです。

2.書面等の提出
【原告】第2、第3準備書面陳述。甲16~42取調べ。
*第4準備書面も提出していますが、次回期日で口頭での要旨説明等を行うに伴い、陳述します。
【選定当事者】第1、第2準備書面陳述(訴状送達日訂正の上)。戊1~17取調べ。
【被告GE】準備書面(1)(2)陳述。乙1のみ取調べ(乙2は次回提出扱い)。
【被告東芝】準備書面(1)陳述。
【被告日立】準備書面(1)陳述。丁11~15取調べ。

3.意見陳述
原告代理人が約45分間、パワーポイントを使って、第2準備書面の内容(原賠法の責任集中制度が違憲であること、ノー・ニュークス権の根拠、その他の原告の主張)を説明しました。この後、選定当事者(朴氏、崔氏)の意見陳述を挟み、被告GE代理人が約10分間、意見を述べ、被告東芝代理人も2~3分間意見を述べました(内容の骨子は原告の報告をご参照ください)。島弁護士より、これら被告らが述べたことは意見なのか、主張なのか、明らかにするよう求めたところ、いずれも「進行等に関する意見」として記録はされない取扱いとされています。

4.今後の進行
次回期日は平成28年3月23日(水)14時30分から103号法廷で行われます。追加の準備書面、パワーポイントの原稿、上申書等の提出期限は3月9日(水)です。次回も、原告代理人が40分間、口頭での弁論を行います。なお、弁護団より、選定当事者の訴訟との弁論を分離すること、期日間に進行協議期日を入れることを求めて上申書を提出していましたが、本期日ではいずれも認められていません。 次回期日も、ますます多くの原告、支援者の出席、傍聴をお願いいたします。

以上

2015年11月14日

平成27年10月28日(水)午前10時から、東京地裁103号法廷において、第2回口頭弁論期日が行われました。

  1. 書面等の提出について
    原告より第2準備書面を裁判所に提出しましたが、本期日では口頭での説明等を行わなかったため、陳述は次回期日以降となりました。また証拠についても、原告は甲16~42号証を、被告GEは乙1号証を提出していますが、証拠調べも次回期日以降となりました。
  2. 期日の内容について
    本期日の前に、弁護団は第2準備書面の要旨を口頭で40分~60分間説明することを裁判所に求め、それが口頭主義に基づく原告の権利である旨、意見書も提出しましたが、裁判所は、まず進行についてのルールを裁判所及び当時者で共有したいとして、今回は口頭説明等の時間は与えられませんでした。本期日では、被告GE代理人が「法律論のみで棄却できる」「3回で終結すべき」と執拗に繰り返すのに対し、河合弁護士が本訴訟の趣旨、重要性を冷静かつ決然たる態度で説明するなど、激しいやりとりが展開されました。途中、当弁護団が退出して協議する場面を経て、以下のような事項が決定されました。
  • 原告は次回期日に第2準備書面の要旨等を口頭でパワーポイントを用いて説明する(40分間)。
  • パワーポイントの原稿は準備書面として期限までに提出する。 ・第3準備書面では原子炉の欠陥を主張するが、次回期日までに提出可能な部分があれば、主張の一部を提出し、主な説明は次々回期日とする。
  • 今後のプロジェクターの使用については、都度、裁判所が判断する。

次回期日:  平成28年1月27 日(水)午前10時~(東京地裁101号法廷)

次々回期日: 平成28年3月23日(水)午後2時30分~(東京地裁103号法廷)

 

次回以降も、ますます多くの原告、支援者の出席、傍聴をお願いいたします。

*なお、期日中では、本人訴訟(選定当事者訴訟)の進行や訴えの取下げ等についての確認もなされました。 以上

(弁護団事務局 寺田伸子)

 

2015年9月7日

平成27年8月28日(金)午前10時から、東京地裁101号法廷において、第1回口頭弁論期日が行われました。

  1. 書面等の提出について
  2. 提出書面:

      原告:訴状陳述 
      被告:答弁書陳述

    証拠:

      原告:
      甲1~15(裁判所・被告とも原本確認不要)。
      被告:
      東芝:丙1~13(証拠説明書の丙3は「写し」に変更する)。
      日立:丁1~15

  3. 期日の内容について
  4. 原告側より、島弁護士が本訴訟の趣旨等について、吉田(悌一郎)弁護士が訴状の法律構成についてパワーポイントを利用しながら説明した後、原告の代表として、福島県在住の森園かずえさんによる意見陳述がなされました。森園さんの陳述は、本件原発事故の被害について生々しい現状を訴え、原発メーカーの責任を厳しく糾弾するものであり、迫真的かつ切実なものでした。

    続いて、被告3社の代理人より意見陳述がありました。いずれも答弁書の主張に従った簡潔なものでしたが、特にGE代理人による「原発は、40年前に夢のエネルギーとして進めた事業である。今更違憲とはいえないはず」「廃炉業者が巨額の責任を負担する可能性があるとすれば、誰が廃炉作業を担うのか」「甚大な被害が生じていることは間違いなく、国の援助は5兆円を超えて9兆円に増える予定。9兆円を超える事業が、一般の事業者にできるか」といった発言には、むしろ本訴訟の大きな意義を改めて痛感しました。

    本期日では、原告席、一般傍聴席、記者席とも満員となりました。次回以降も多くの原告、支援者の出席、傍聴をお願いいたします。

    次回期日:  平成27年10月28日(水)午前10時~(東京地裁103号法廷)
    次々回期日: 平成28年1月27日(水)午前10時~(東京地裁103号法廷)

*なお、期日中では、本人訴訟の原告らについて、欠席者の取扱い(1か月以内に期日指定の申立てがなければ訴えの取下げとみなす)や、今後の主張立証の予定等について確認がなされました。

(弁護団事務局 寺田伸子)

2015年8月28日

原告側

東京地裁第101号法廷で原告代理人により意見陳述がなされました。また、以下に記載されている準備書面等が提出されました。

  • 原告代理人による意見陳述用パワーポイント(PDF)
  • 第1準備書面
  • 証拠説明書
  • 原告の意見陳述が行われました。

  • 原告の意見陳述書
  •  

    被告側答弁書

    株式会社日立製作所

  • 答弁書
  • 証拠説明書
  • 株式会社 東芝

  • 答弁書
  • 証拠説明書
  • GEジャパン株式会社

  • 答弁書
  •  

    速報

  • 「『原発メーカーにも責任』 GEなど3社に賠償訴訟」  東京新聞 2015年8月28日 夕刊
  • 「ノーニュークス権主張『体制の中枢に切り込む』原発メーカーを訴えた裁判の弁論開始」  弁護士ドットコムニュース 2015/8/28

     

    2015年6月4日

     2015年6月3日午後3時~4時の約1時間,東京地方裁判所において,原告被告双方代理人出頭のもと,進行協議が行われました。進行協議とは,訴訟の進め方についての話し合いです。

     当弁護団と被告3社の代理人との間で,熾烈なやり取りとなる場面もありましたが,第1回の期日の時間や内容,方法を以下のように決定することができましたのでご報告します。

    1 口頭弁論期日(裁判の日程)の決定

     第3回までの口頭弁論の期日が決まりました。

     第1回:2015年8月28日(金)午前10時(101号法廷)
     第2回:2015年10月28日(水)午前10時(103号法廷)
     第3回:2016年1月27日(水)午前10時(103号法廷)

     なお,今後の被告らの反論やそれに対する原告の主張立証の内容によっては,その後の進行を決めるための進行協議を口頭弁論期日の後に行うとのことでした(そのため,いずれの期日も午前中いっぱいかかると思われます)。

    2 被告の答弁書(反論書面)提出期限

     被告3社からは,2015年7月10日までに答弁書が提出される予定です。

    3 第1回口頭弁論期日の内容について

     第1回口頭弁論期日では,原告側より,(1)原告代表1名からの意見陳述,(2)代理人数名からの訴訟の概要・意義の説明を行います(裁判所から,パワーポイントを用いて説明を行うことも認められました)。時間は,(1)(2)合わせて40分以内となりました。

     次に,被告3社より,答弁書の要旨説明がなされます。時間は,被告3社合わせて20分以内です。

    4 第1回口頭弁論期日の傍聴について

     100席弱ある傍聴席は,当日,原告席,マスコミ席,一般傍聴席に割り振られることになりました。

     原告席に入ることができなかった原告の方も,抽選に当たれば一般傍聴席で傍聴できます。

    5 担当裁判官

     

     この訴訟を担当する裁判官は,東京地方裁判所民事第24部の合議係です。担当裁判官は,阪本勝裁判長,武部知子裁判官,渡邉達之輔裁判官です(これまで担当していた裁判官は3人とも今年の4月に交代しました。)。

     なお,今回の進行協議は裁判所の要望もあり,双方の代理人だけで行うものであることを事前にお知らせし,ご協力をお願いしていましたが,原告の方お一人が裁判所に強く要求し,傍聴席に座ることとなりました。

     いよいよ裁判が始まります。この訴訟を社会にアピールするためには,多くの皆様に傍聴していただくことが不可欠です。みなさん是非傍聴にお越し下さい。

    2015年6月8日
    原発メーカー訴訟弁護団

     

    2015年4月27日

    進行協議期日は6月3日(水)15時からです。 被告3社の代理人、裁判官とともに、 口頭弁論期日のスケジュールや法廷等、訴訟の進め方について話し合います。

     

    2015年4月7日

    原発メーカー訴訟(平成26年〔ワ〕第2146号事件、同5824号事件)の現在の状況についてアップデートいたします。

    東京地裁民事24部の指示を受け、3月中旬に弁護団より原告目録及び代理人目録の最終版を提出しておりましたが、4月6日(月)に確認したところ、裁判所は同日、訴状一式を被告に送達するとのことでした。

    上記の代理人目録提出に際しては、かねてよりご説明しておりました復代理人への移行手続きとして、島昭宏弁護士以外の弁護士の辞任届及び復代理人委任状も合わせて提出しました。但し、伊倉秀知弁護士、櫻井宏平弁護士は職務の都合等により復代理人の選任を受けておりません。両弁護士とも、弁護団の外から、変わらず本訴訟の原告を支持、支援してくださることと思います。他方、砂川辰彦弁護士、佐藤美由紀弁護士が復代理人の選任を受け、新たに弁護団に加入しました。今後の活躍に期待いたします。

    今後、第1回口頭弁論期日の日時を含む訴訟の進行について原告側、被告側、裁判所が協議する期日が設けられることとなっています。裁判所が内々に確認したところ、被告のうち2社については、既に代理人が受任しているとのことです。

    (弁護団事務局 寺田伸子)

     原発メーカー訴訟(平成26年〔ワ〕第2146号事件、同5824号事件)の現在の状況についてアップデートいたします。東京地裁民事24部では、これまで書記官がチェックしていた当事者目録と委任状について、裁判官らが確認する作業を行っています。裁判所によりますと、この作業は1月中に終了する見込みであり、2月に入ってから訴状を被告側に送達し、被告側代理人が受任したところで、第1回口頭弁論期日の日時を含む訴訟の進行について原告側、被告側、裁判所が協議する期日が3月に設けられる予定です。第1回口頭弁論期日は、大法廷を予定しています。

    (弁護団事務局 寺田伸子)

     

    原発メーカー訴訟(平成26年〔ワ〕第2146号事件、同5824号事件)について、12月 3日に、東京地裁民24部の裁判官と5回目の打ち合わせを行いました。

    これまで、裁判所との間で、当事者目録(原告の方の氏名及び住所を記載した名簿)と訴訟委任状の照合及び整理作業を続けてまいりましたが、まだ若干当事者目録の修正が必要とのことです。

    また、前回の弁護団通信でお知らせしたとおり、委任状の再提出等のお願いをしている原告のうち、どうしても連絡のつかない方やお返事いただけない方については、訴訟の取り下げの手続をとらせていただく必要があります。

    上記当事者目録の修正及び上記事情により訴訟を取り下げざるを得ない原告の方の訴訟の取り下げの手続が終了次第、裁判所は、被告ら(GE、日立、東芝)に対し、訴状の送達を行うということです。

    訴状の送達とは、被告らに今回弁護団の作成した訴状を送る手続であり、これにより、被告らも、こちらの主張の具体的な内容を知るところとなり、反論の準備に入ります。

    訴状送達後のスケジュールですが、訴状送達後、被告らの代理人弁護士がわかった段階で、裁判所にて、被告ら代理人を交えたかたちで、今後の訴訟の進行を協議するための期日を持つ予定だとのことです。その期日の中で、双方調整の上、第1回期日の指定を行うということになりました。

    また、同打ち合わせ期日に出席された原告の方から、裁判所に対し、島弁護士を除く弁護団弁護士の復代理人への移行と、一部原告についての弁護団弁護士の辞任について質問がありました。裁判所からは、これまで直接問い合わせをいただいた弁護士および原告に対しては、裁判所の見解はすべて伝えましたという説明と、あとは原告及び弁護士の内部問題なので、当事者側で話し合い解決してくださいという話がありました。これは、当事者側の内部の問題については、裁判所は関与できないということを、裁判所からご説明いただいたものです。

    裁判所は、今回の打ち合わせでは、今後の進行について、具体的な日程の明言はしませんでしたが、当弁護団は、当事者目録の整理等の作業がスムーズに進めば、年内に被告らに訴状送達が行われ、1月から2月に被告ら代理人との進行協議を行い、2月から3月ころに第1回期日が行われることになるのではないかと考えています。

    ついに、原発メーカー訴訟も被告らとの具体的な攻防が始まろうとしています。原告の皆さんと弁護団が力を合わせながら、この重要な意義をもつ訴訟に挑みましょう。

    弁護団事務局 吉田理人